2018.1~確定拠出年金の拠出単位期間について

平成30年1月1日から、これまで毎月だった掛金の拠出が、年単位になります。拠出単位期間は12月から翌年11月までの12月間となり、翌月末日までの納付月ベースでは1月から12月となります。規約で定めることにより、拠出単位期間を区分(拠出区分期間)することも可能となります。毎月、3ヶ月ごと、半年ごとといった区分も可能です。なお、年の途中の拠出限度額は、加入者区分ごとの拠出限度額を積み上げた額となるそうです。

そうなると、実務的にはどのようにして転職者の限度額を把握するのかという疑問が残ります。