2018.4~障害者雇用率の変更
平成30年4月1日から、障害者雇用率が2.2%に変更になります。(従業員45.5人以上)
また、遅くとも平成33年4月までには2.3%に引き上げられることが予定されています。(従業員員43.5人人以上)
ちなみに、0.5人とあるのは、30時間未満の短時間労働者は0.5人とカウントするためです。
東京都西新宿の社会保険労務士法人。社会保険・労働保険の手続代行から、就業規則作成、賃金制度・退職金制度の策定、労務相談など幅広くお手伝いします。
平成30年4月1日から、障害者雇用率が2.2%に変更になります。(従業員45.5人以上)
また、遅くとも平成33年4月までには2.3%に引き上げられることが予定されています。(従業員員43.5人人以上)
ちなみに、0.5人とあるのは、30時間未満の短時間労働者は0.5人とカウントするためです。