2018.4~家事支援業務に従事する方が労災保険の特別加入制度の対象に
家政婦紹介所の紹介等により個人家庭に雇用され、家事、育児等の作業に従事する者(家事支援従事者)は、家事使用人として労働基準法上の労働者とさ れておらず、労災保険にも加入していませんが、介護保険サービスを提供する訪問介護員は同様の業務内容でありながら労災保険に加入できているため、そのバランスから労災の特別加入(特定作業従事者)の対象とすることとなったようです。平成30年4月からとなります。
東京都西新宿の社会保険労務士法人。社会保険・労働保険の手続代行から、就業規則作成、賃金制度・退職金制度の策定、労務相談など幅広くお手伝いします。
家政婦紹介所の紹介等により個人家庭に雇用され、家事、育児等の作業に従事する者(家事支援従事者)は、家事使用人として労働基準法上の労働者とさ れておらず、労災保険にも加入していませんが、介護保険サービスを提供する訪問介護員は同様の業務内容でありながら労災保険に加入できているため、そのバランスから労災の特別加入(特定作業従事者)の対象とすることとなったようです。平成30年4月からとなります。