2018.4~障害者雇用状況報告書の提出義務が45.5人以上に
年に1回の障害者雇用状況報告書の義務が、障害者雇用率の変更に伴い、平成30年4月から45.5人(民間企業)となります。障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年平成29年6月30日厚生労働省令第68号)によるものです。
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年に1回の障害者雇用状況報告書の義務が、障害者雇用率の変更に伴い、平成30年4月から45.5人(民間企業)となります。障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年平成29年6月30日厚生労働省令第68号)によるものです。