2019年度の祝日(休日)は、いつもの年と異なります。
平成31年度は天皇即位があり、2019年5月1日(水)と、10月22日(火)をこの年限りの休日とする法律案が臨時国会に提出されました。
そうなると、祝日法により、5月1日の前後の、4月30日および5月2日も休日となり、就業規則で休日を「祝日法による」と定めている場合には、注意が必要です。
東京都西新宿の社会保険労務士法人。社会保険・労働保険の手続代行から、就業規則作成、賃金制度・退職金制度の策定、労務相談など幅広くお手伝いします。
平成31年度は天皇即位があり、2019年5月1日(水)と、10月22日(火)をこの年限りの休日とする法律案が臨時国会に提出されました。
そうなると、祝日法により、5月1日の前後の、4月30日および5月2日も休日となり、就業規則で休日を「祝日法による」と定めている場合には、注意が必要です。