2019.4~入社後の年次有給休暇基準日から1年未満で次の基準日がくる場合の時期指定の考え方
平成30年4月から事業場において、年次有給休暇を10日以上付与する場合に、1年以内に5日の時季指定付与(いわゆる強制付与)が義務となりますが、
基準日を統一し前倒し付与していて最初の基準日と次の基準日が1年ない場合や、分割付与の場合の考え方がパンフレットで示されています。
重複している2つの期間を足して、按分することが認められているようです。
東京都西新宿の社会保険労務士法人。社会保険・労働保険の手続代行から、就業規則作成、賃金制度・退職金制度の策定、労務相談など幅広くお手伝いします。
平成30年4月から事業場において、年次有給休暇を10日以上付与する場合に、1年以内に5日の時季指定付与(いわゆる強制付与)が義務となりますが、
基準日を統一し前倒し付与していて最初の基準日と次の基準日が1年ない場合や、分割付与の場合の考え方がパンフレットで示されています。
重複している2つの期間を足して、按分することが認められているようです。