2019.4~36協定を締結するときの留意事項
平成31年度から、36協定の様式が変わります。
また、「36協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針」により、以下の内容が決められました。
・業務の区分を細分化すること
限度時間を超える場合
・「業務の都合上必要な場合」などの理由は認められない
・健康福祉確保措置の例
一 労働時間が一定時間を超えた労働者に医師による面接指導を実施すること。
二 法第三十七条第四項に規定する時刻の間において労働させる回数を一箇月について一定回数以内とすること。
三 終業から始業までに一定時間以上の継続した休息時間を確保すること。
四 労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を付与すること。
五 労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、健康診断を実施すること。
六 年次有給休暇についてまとまった日数連続して取得することを含めてその取得を促進すること。
七 心とからだの健康問題についての相談窓口を設置すること。
八 労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換をすること。
九 必要に応じて、産業医等による助言・指導を受け、又は労働者に産業医等による保健指導を受けさせること。