202005~に新型コロナ感染予防を理由としてやむを得ず離職した方は「特定受給資格者」
新型コロナ関連で「特定受給資格者」となる場合
本人の職場で感染者が発生したこと、または本人もしくは 同居の家族が基礎疾患を有すること、妊娠中であることもしくは高齢であることを理由に、感染拡大防止や重症化防 止の観点から自己都合離職した場合 です。
東京都西新宿の社会保険労務士法人。社会保険・労働保険の手続代行から、就業規則作成、賃金制度・退職金制度の策定、労務相談など幅広くお手伝いします。
新型コロナ関連で「特定受給資格者」となる場合
本人の職場で感染者が発生したこと、または本人もしくは 同居の家族が基礎疾患を有すること、妊娠中であることもしくは高齢であることを理由に、感染拡大防止や重症化防 止の観点から自己都合離職した場合 です。