2020.6~ 女性活躍推進法の一般事業主行動計画の情報項目
常時雇用労働者が301人以上の事業主は、一般事業主行動計画の策定が義務とされていますが、令和2年6月1日より、その情報項目について、以下の各区分から1項目以上公表することになりました。
1.職業生活に関する機会の提供
2.職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
また、プラチナえるぼし(仮称)が創設される予定です。
東京都西新宿の社会保険労務士法人。社会保険・労働保険の手続代行から、就業規則作成、賃金制度・退職金制度の策定、労務相談など幅広くお手伝いします。
常時雇用労働者が301人以上の事業主は、一般事業主行動計画の策定が義務とされていますが、令和2年6月1日より、その情報項目について、以下の各区分から1項目以上公表することになりました。
1.職業生活に関する機会の提供
2.職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
また、プラチナえるぼし(仮称)が創設される予定です。