202110~ 令和3年度の最低賃金改定状況
令和3年度の最低賃金においては、ほとんどが目安どおりの28円の引き上げ額になっています。施行日(ほとんどが10月1日)以降は、時間額に計算して最低賃金を満たしているか、また固定残業代などある場合には設定に問題がないか事前に確認が必要です。
東京都西新宿の社会保険労務士法人。社会保険・労働保険の手続代行から、就業規則作成、賃金制度・退職金制度の策定、労務相談など幅広くお手伝いします。
令和3年度の最低賃金においては、ほとんどが目安どおりの28円の引き上げ額になっています。施行日(ほとんどが10月1日)以降は、時間額に計算して最低賃金を満たしているか、また固定残業代などある場合には設定に問題がないか事前に確認が必要です。