202201~ 雇用保険の特例高年齢被保険者
65歳以上のマルチジョブホルダーの雇用保険加入が令和4年1月から始まります。
具体的には週5時間以上の労働契約が2か所以上の事業所にあり、合算して週20時間以上となれば、ご本人の居住地を管轄するハローワークに届け出ることになります。事業主は、ご本人が証明するよう言ってきたときには、速やかに対応する義務があります。
東京都西新宿の社会保険労務士法人。社会保険・労働保険の手続代行から、就業規則作成、賃金制度・退職金制度の策定、労務相談など幅広くお手伝いします。
65歳以上のマルチジョブホルダーの雇用保険加入が令和4年1月から始まります。
具体的には週5時間以上の労働契約が2か所以上の事業所にあり、合算して週20時間以上となれば、ご本人の居住地を管轄するハローワークに届け出ることになります。事業主は、ご本人が証明するよう言ってきたときには、速やかに対応する義務があります。