202201~雇用保険マルチジョブホルダー制度の詳細
令和4年1月から始まる65歳以上の特例高年齢被保険者の制度の詳細が出されました。
厚生労働省:雇用保険マルチジョブホルダー制度について
Q&A~雇用保険マルチジョブホルダー制度~
保険料の納付義務がやはり事業主に義務付けられてしまったことと、取得や喪失の様式の記入が事業主で必要になりました。
また、労働者本人が「申出を行った日から」という点は要注意です。
東京都西新宿の社会保険労務士法人。社会保険・労働保険の手続代行から、就業規則作成、賃金制度・退職金制度の策定、労務相談など幅広くお手伝いします。
令和4年1月から始まる65歳以上の特例高年齢被保険者の制度の詳細が出されました。
厚生労働省:雇用保険マルチジョブホルダー制度について
Q&A~雇用保険マルチジョブホルダー制度~
保険料の納付義務がやはり事業主に義務付けられてしまったことと、取得や喪失の様式の記入が事業主で必要になりました。
また、労働者本人が「申出を行った日から」という点は要注意です。