202210~ 出生時育児休業と1歳までの育児休業の比較
令和4年10月からはじまる出生時育児休業について、従来の育児休業と違いを比較しています。規程や労使協定を作成変更する場合には、法令などをよくご確認のうえ対応してください。
(以下は令和3年9月17日時点の情報、省令予定事項を含む。)
\ | 出生時育児休業 | 1歳までの育児休業 |
取得が可能な期間 | 出生日から8週間を経過する日の翌日までの間(予定日前後の出生の場合:「出産予定日」「出生日」の早い方~遅い方8週間+1日) | 子が1歳になるまで |
取得できる育児休業期間 | 最大28日 (理由問わず)2回まで |
上の期間内で申し出た期間 (理由問わず)2回まで |
申出の期限 | 休業の2週間前まで (要件を満たした労使協定で1か月前までとすることが可能) |
休業の1か月前まで |
労使協定の除外 | ①申出日から8週間以内の雇用関係終了が明らか ②1週間の所定労働日数が2日以下 |
①継続雇用期間1年未満 ②申出日から1年以内の雇用関係終了明らか ③1週間の所定労働日数が2日以下 |
就業 | 就業をさせるために必要なこと ・対象者を明確にした労使協定の締結 ・労働者の希望により申出し事業主と調整して同意する手続き ・就業可能な範囲は以下におさえる ①就業日数は出生時休業期間の所定労働日数の2分の1以下(端数切捨て)
②就業日における労働時間の合計が、出生時育児休業期間における所定労働時間の合計の2分の1以下 ③休業開始予定日or終了予定日を就業日とする場合、これらの日の労働時間数は、所定労働時間数に満たないもの |
法律で規定なし
※指針(予定)「育児休業は労働者の権利であって、その期間の労務提供義務を消滅させる制度であることから、育児休業中は就業しないことが原則」 |