202210~ 社会保険の適用除外「2か月以内の期間雇用」が変わります
令和4年10月から、有期契約の場合に適用除外とされていた「勤務期間1年以上」という要件が撤廃され、フルタイム労働者と同様の2か月超の要件が適用されます。
さらに、これまでは「2ヶ月以内の期間を定めて使用される者」とされ、契約更新で当初の2カ月以内の期間を超えて使用されるに至った場合に、3ケ月目からの加入となっていたのが、令和4年10月からは「2月以内の期間を定めて使用される者であつて、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの」とされます。
以下のいずれかにあてはまれば、2ケ月を超える使用が見込まれる」として、契約当初から被保険者になります。
1)就業規則、雇用契約書等その他書面において契約が更新される旨または更新される場合がある旨が明示されていること
2)同一の事業所において同様の雇用契約に基づき雇用されているものが更新等により2ヶ月を超えて雇用された実績があること