202201~ 健康保険法の改正
令和4年1月以降に、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行により以下が変更になります。
○傷病手当金の支給期間の通算化(日ごとに通算して1年6月まで)
○任意継続被保険者の任意脱退(資格喪失)可能
○健康保険組合の、規約による任意継続被保険者の標準報酬月額設定
○健診情報の活用促進(事業主保管の健康診断情報を後期高齢者医療広域連合へ提供、マイナポータルで健診情報を閲覧など)
東京都西新宿の社会保険労務士法人。社会保険・労働保険の手続代行から、就業規則作成、賃金制度・退職金制度の策定、労務相談など幅広くお手伝いします。
令和4年1月以降に、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行により以下が変更になります。
○傷病手当金の支給期間の通算化(日ごとに通算して1年6月まで)
○任意継続被保険者の任意脱退(資格喪失)可能
○健康保険組合の、規約による任意継続被保険者の標準報酬月額設定
○健診情報の活用促進(事業主保管の健康診断情報を後期高齢者医療広域連合へ提供、マイナポータルで健診情報を閲覧など)