202204~ 在職中の65歳以上老齢厚生年金受給者の年金額定時改定
令和4年4月1日より、これまで退職時に一気に反映されていた在職中の報酬による年金増が、在職中でも年に1回年金額に反映されることになります。
東京都西新宿の社会保険労務士法人。社会保険・労働保険の手続代行から、就業規則作成、賃金制度・退職金制度の策定、労務相談など幅広くお手伝いします。
令和4年4月1日より、これまで退職時に一気に反映されていた在職中の報酬による年金増が、在職中でも年に1回年金額に反映されることになります。