202204~ 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準(令和4年4月)
令和4年4月から特定受給資格者と特定理由離職者の範囲と判断基準(2022.4)が出されています。
特定理由離職者を特定受給資格者とみなして基本手当の支給に関する規定を適用する暫定措置は令和4年3月31日まででしたが、令和7年3月31日まで延長となりましたので、その点が変わっています。
東京都西新宿の社会保険労務士法人。社会保険・労働保険の手続代行から、就業規則作成、賃金制度・退職金制度の策定、労務相談など幅広くお手伝いします。
令和4年4月から特定受給資格者と特定理由離職者の範囲と判断基準(2022.4)が出されています。
特定理由離職者を特定受給資格者とみなして基本手当の支給に関する規定を適用する暫定措置は令和4年3月31日まででしたが、令和7年3月31日まで延長となりましたので、その点が変わっています。