令和3年改正育児・介護休業法に関する Q&A (令和3年 11 月 30 時点)202204、202210

令和4年4月、10月に施行される改正育児介護休業法についてのQ&Aが出ています。
令和3年改正育児・介護休業法に関する Q&A (令和3年 11 月 30 時点)

抜粋)Q5-5:令和4年10月1日から出生時育児休業を取得したい場合、2週間前に申し出ればよいのですか。
A5-5:改正法のうち、出生時育児休業制度に係る規定は令和4年10月1日から施行されますので、法令上、労働者は令和4年10 月1日より前に、事業主に対して出生時育児休業の申出をすることはできません。

(※)なお、事業主が、法を上回る措置として、令和4年10 月1日以降の日から開始する出生時育児休業の申出を令和4年10月1日より前に受け、同年10月1日以降、出生時育児休業を取得させることは差し支えません。

(※)労働者は事業主に対して、令和4年10 月1日に、その当日を出生時育児休業の開始予定日とする出生時育児休業申出をすることは可能ですが、事業主は、申出があった日の翌日から起算して2週間を経過する日まで(10月1日~10 月15日)のいずれかの日を出生時育児休業の開始予定日として指定することができますので、労 働者は必ずしも 10月1日から出生時育児休業を取得できるとは限りません。

Q5-6:令和4年10月1日より前に育児休業を取得していた場合、施行日後に出生時育児休業を取得することはできるのでしょうか、また、その後育児休業は何回取得可能ですか。
A5-6:令和4年10 月1日前に開始したパパ休暇については、改正後の法第5条第2項(育 児休業の取得可能回数)及び第9条の2第2項(出生時育児休業の取得可能回数・日数等)の規定の適用にあたっては出生時育児休業とみなされます(改正法附則第4条参照)。
令和4年10月1日以降に開始した育児休業については経過措置は適用されず、(例えば令和4年9月 1 日に、出産予定日である同年 10 月1日から11月25日ま で育児休業の取得を申し出ていた場合)については、申出時点で育児休業の申出であったことから、その後変更がなければ令和4年10月1日から同年11月25日までの育児休業(1回目)の取得となりますが、労使で話し合いの上、出生時育児休業4週分、育児休業4週分(どの休業を・いつから・いつ までを明確にすること)と取り扱うことは差し支えありません。 改正法の施行前でも令和4年 10 月1日以降の期間を含む育児休業申出がなされた場合は、労使双方でいずれの休業であるか、十分に確認し、双方で認識の誤りのないようにしてください。