202207~ 歯科技工士を特別加入に

令和4年7月から、歯科技工士が行う事業を特別加入の対象に加えるよう改正がなされます。

具体的には、労働者災害補償保険法施行規則第46条の17を改正し、「歯科技工士が行う事業」が一人親方等が行う事業として追加されます。 保険料率は1000分の3です。