202301~ 令和5年の健康保険料、厚生年金保険料、子ども・子育て拠出金の延滞金割合に係る延滞金の割合の特例について
令和5年1月1日から健康保険料、船員保険料、厚生年金保険料、国民年金保険料及び子ども・子育て拠出金に係る延滞金の割合について
納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については年2.4パーセント
納期限から三月を経過した日以降の期間については年8.7パーセント
納付の猶予(国税通則法第46条第2項第3号、第4号若しくは第5号(同項第3号又は第4号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。)に限る。)又は換価の猶予をした保険料等に係る延滞金は、年0.9パーセント