202303 増減内訳書の郵送は令和5年3月まで

令和5年4月からは、オンライン事業所年金情報サービスでの確認となりますが、登録作業が必要なため、早めに準備するとよいと覆います。

202301~ 日本年金機構によるオンライン事業所年金情報サービス(仮称)