202305~ 新型コロナの傷病手当金で医師の証明が必要となります。
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請期間の初日が令和5年5月8日以降の申請については、医師の証明が必要となります。
初日が5月7日までの申請については、療養担当者意見欄(申請書4ページ目)の証明の添付を不要とする臨時的な取扱いがなされてしましたが、臨時的な取扱いを終了されています。
東京都西新宿の社会保険労務士法人。社会保険・労働保険の手続代行から、就業規則作成、賃金制度・退職金制度の策定、労務相談など幅広くお手伝いします。
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請期間の初日が令和5年5月8日以降の申請については、医師の証明が必要となります。
初日が5月7日までの申請については、療養担当者意見欄(申請書4ページ目)の証明の添付を不要とする臨時的な取扱いがなされてしましたが、臨時的な取扱いを終了されています。