202310~ 一時的に130万円こえても事業主の証明により被扶養者認定
年収の壁・支援強化パッケージでは、当面の対応として、「一時的に収入が増加し、直近の収入に基づく年収の見込みが 130 万円以上となる場合においても、直ちに被扶養者認定を取り消すのではなく、総合的に将来収入の見込みを判断すること」とされています。その内容を、各種お知らせやパンフレットから拾ってまとめています。
○いつから
今後行われる被扶養者の収入確認で確認の対象となる過去の収入が対象となるそうです。令和5年10月現在、既に始まっています。
○誰が対象
短時間労働者である被扶養者(第3号被保険者等)について、一時的に年収が130万円以上となる場合には、これらに加えて、人手不足による労働時間延⾧等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明(事業主証明様式(PDF))を添付することで、迅速な被扶養者認定を可能とする。
配偶者(国民年金第3号)だけではなく、社会保険の被扶養者、新たに被扶養者認定を受ける方も対象。
シフト制であっても対象。
60歳以上または概ね障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合の年間収入180万円未満にも適用される。
○上限額はあるのか
ない。保険者が一時的な事情を判断。
※同一世帯の被保険者の年間収入を上回ったとき(同一世帯でないときは仕送りより上回ったとき)は被扶養者の認定取り消し
○一時的な収入増加の事情は
Q&Aでは、従業員の退職・休職、受注の好調、突発的な大口案件があげられており、保険者から確認されることもあると理解したほうがよいと思われます。
基本給増額、恒常的な手当新設などは、一時的な収入増加と認められません。
○同一の者について原則として連続2回まで
あくまでも「一時的な事情」として認定を行うことから、同一の者について原則として連続2回までを上限とする。
→連続2回とは、年1回の被扶養者収入確認を想定しており、詳しくは健保組合等に確認することとなっている。
<2023年11月21日追加>注意点としては、一時的な収入増の証明を行う事業主と、それを健保組合等に出す事業主が異なることです。被扶養者を雇用する事業主は、いつでも証明できるように準備しておく必要があります。
<2023年11月22日追加>こちらもご確認ください。
参考リンク
事業主の証明による被扶養者認定に関するQ&A
パート・アルバイトで働く「130万円の壁」でお困りの皆さまへ
「年収の壁」への当面の対応策(年収の壁・支援強化パッケージ概要)