202310~ 社会保険適用促進手当の設計について
年収の壁・支援強化パッケージの一環として、事業主がパート労働者の社会保険適用のときに、収入を増やすために社会保険適用促進手当を増やした場合に、その手当を社会保険料の算定対象としない、というものがあります。
その特徴をまとめておきます。
※キャリアアップ助成金_社会保険適用時処遇改善コースの説明ではありませんのでご注意ください。
○算入されない手当の上限
本人負担分の社会保険料を上限とする。
○対象
新たに社会保険の適用となった労働者で、標準報酬月額が10.4万円以下の方
事業所内の公平性から、既に適用となっている労働者に対し、同水準の手当を特例的に支給する場合にも算入されません。(これも10.4万円以下の標準報酬月額で、本人負担の社会保険料上限)
○期間
労働者ごとに最大2年間であり、どの月の保険料負担が対象か、が基準。(標準報酬月額が変わればその管理も必要となりそうです)
○本人負担分の保険料を超えてしまったら
超えた額については算定内とされるうえに、随時改定の契機にもなる
○名称は
社会保険適用促進手当とするように言われています。上限額を超えたものは、別の名称とするようにも。
(調査の効率化などから言われているのでしょう。当然、異なる名称をつけたからといって(例えば、上限額を超えた手当に「社会保険適用促進手当Ⅱ」とか)、算入対象が変わるわけではないと思います)
○支払時期・タイミングは
事業主ごとに決定できる。Q&Aには「ただし、標準報酬月額等の算定から除外できる上限額は、労働者の標準報酬月額が 10.4 万円以下であった月に発生した本人負担分の保険料相当額となります。
標準報酬月額が 10.4 万円以下の月に支払われた本人負担分保険料相当額の社会保険適用促進手当をまとめて支給した場合は、当該手当を支給した月の標準報酬月額等の算定から除外することができます。」とあります。
(具体的にどのような計算になるのか実務的なところについては、別途調べるようにしてください)
○月額変更により等級が上がったら
社会保険適用促進手当は算定の対象となり、また、固定的賃金の変動にあたるので該当すれば随時改定が必要です。