202401~ 雇用調整助成金の支給額算定方法が変わります
令和6年1月から、支給額を決定する際の、前年度の労働保険の確定保険料申告書に記載した賃金総額を用いて1日あたりの助成額単価を算定する方法(平均賃金方式)が廃止され、実際に支払った休業手当等の総額を用いた算定方法(実費方式)に一本化されるとのことです。
○厚生労働省:雇用調整助成金の支給額算定方法を改めます
東京都西新宿の社会保険労務士法人。社会保険・労働保険の手続代行から、就業規則作成、賃金制度・退職金制度の策定、労務相談など幅広くお手伝いします。
令和6年1月から、支給額を決定する際の、前年度の労働保険の確定保険料申告書に記載した賃金総額を用いて1日あたりの助成額単価を算定する方法(平均賃金方式)が廃止され、実際に支払った休業手当等の総額を用いた算定方法(実費方式)に一本化されるとのことです。
○厚生労働省:雇用調整助成金の支給額算定方法を改めます