202410~ 専門実践教育訓練給付金の事業主証明
令和6年10月から、専門実践教育訓練給付金が拡充されていますが、拡充された「訓練終了後に賃金5%以上上昇した」という証明には、事業主の協力が必要になっています。
受講開始日時点で在職中の場合に、受講開始日の前日を離職日とみなして賃金日額を算定する必要があるからです。
(直近の離職に係る賃金日額が、離職票の写しの提示等により確認できる場合には、記載を省略できるそうです)
以下のパンフレットを参考にしてください。
東京都西新宿の社会保険労務士法人。社会保険・労働保険の手続代行から、就業規則作成、賃金制度・退職金制度の策定、労務相談など幅広くお手伝いします。
令和6年10月から、専門実践教育訓練給付金が拡充されていますが、拡充された「訓練終了後に賃金5%以上上昇した」という証明には、事業主の協力が必要になっています。
受講開始日時点で在職中の場合に、受講開始日の前日を離職日とみなして賃金日額を算定する必要があるからです。
(直近の離職に係る賃金日額が、離職票の写しの提示等により確認できる場合には、記載を省略できるそうです)
以下のパンフレットを参考にしてください。