202410~ 専門実践教育訓練給付金の事業主証明

令和6年10月から、専門実践教育訓練給付金が拡充されていますが、拡充された「訓練終了後に賃金5%以上上昇した」という証明には、事業主の協力が必要になっています。

受講開始日時点で在職中の場合に、受講開始日の前日を離職日とみなして賃金日額を算定する必要があるからです。

(直近の離職に係る賃金日額が、離職票の写しの提示等により確認できる場合には、記載を省略できるそうです)

以下のパンフレットを参考にしてください。

〇厚生労働省:専門実践教育訓練給付金に関するご案内~訓練修了後の賃金が5%以上上昇した場合~