202410~ 専門実践教育訓練給付金の事業主証明
令和6年10月から専門実践教育訓練給付金が拡充されていますが、拡充された「訓練終了後に賃金5%以上上昇した」という証明には事業主の協力が必要となっています。
受講開始日時点で在職中の場合には、受講開始日の前日を離職日とみなして賃金日額を算定するなど、離職証明書の書き方と類似しています。(なお、直近の離職に係る賃金日額が、離職票の写しの提示等により確認できる場合には、記載を省略できるそうです)
証明時には以下のパンフレットをご確認ください。
〇厚生労働省:専門実践教育訓練給付金に関するご案内~訓練修了後の賃金が5%以上上昇した場合~
また、受講開始日時点で離職しているかどうかで、申請期限が異なります。全体像を図にしていますのでご参考になさってください。
