202411~ 老齢年金請求書等に添付する戸籍謄本等の省略

日本年金機構より、令和6年11月1日から、公的年金の手続きで添付する戸籍謄本または戸籍抄本の一部が省略可能とできることが通知されています。対象となる範囲は、請求される方と配偶者との身分関係または請求される方と20歳以下の子との身分関係を確認する場合です。

マイナンバーを活用した行政機関間の情報連携によるものだそうです。
具体的な届出書についてもリンク先にPDFで記載されていますのでご確認ください。