令和7年4月から、保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります。
具体的には、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要となります。
そのためには、延長時の申請書に以下の書類を「必ず」添付するようになるとのことです。

  • 支給対象期間延長事由認定申告書
  • 市区町村に出した保育所等の利用申込書の写し(受付印はいらないが、あとで申し込みと異なると判明した場合には不正受給として処理すると言われています。
  • 入所保留通知書など

〇厚生労働省:パンフレット

育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書