202504~ 育児時短就業給付の詳細

令和7年4月から新設された育児時短就業給付の詳細がパンフレットで明らかになりました。

○厚生労働省:育児時短就業給付の内容と支給申請手続

特に、特別な労働時間制度の適用を受けている場合などの取扱いは確認しておく必要があります。場合によっては制度策定・労使協定の再締結が必要になります。

フレックスタイム制の適用を受けている場合清算期間における総労働時間を短縮して就業するときは、育児時短就業と取り扱います。清算期間における総労働時間は変更せずに、フレキシブルタイムの一部又は全部の勤務を行わないことで、清算期間毎に欠勤控除を受けるときは、育児時短就業と取り扱いません。
変形労働時間制の適用を受けている場合対象期間の総労働時間を短縮して就業するときは、育児時短就業と取り扱います。対象期間の総労働時間を変更しないときの対象期間中の1週間の平均労働時間を下回る期間(いわゆる閑散期)は育児時短就業と取り扱いません。
裁量労働制の適用を受けている場合みなし労働時間を短縮して就業するときは、育児時短就業と取り扱います。
いわゆる「シフト制」で就労する場合実際の労働時間に基づいて1週間当たりの平均労働時間を算定し、短縮が確認できるときは、育児時短就業と取り扱います。