50人未満の事業場で安全または衛生に関して行うこと
衛生委員会を設置するのは50人以上の事業所ですが、50人未満の事業所が安全または衛生に関して行うことは何もないのでしょうか?
50人未満の事業場でも、安全または衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けなくてはなりません(安衛則23条の2)。
機会とは、委員会や職場懇談会など、どのような形でもかまいません。
東京都西新宿の社会保険労務士法人。社会保険・労働保険の手続代行から、就業規則作成、賃金制度・退職金制度の策定、労務相談など幅広くお手伝いします。
衛生委員会を設置するのは50人以上の事業所ですが、50人未満の事業所が安全または衛生に関して行うことは何もないのでしょうか?
50人未満の事業場でも、安全または衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けなくてはなりません(安衛則23条の2)。
機会とは、委員会や職場懇談会など、どのような形でもかまいません。