死亡の場合の従業員の退職金の取扱い
退職金規程では、死亡退職金の支給も定められていると思いますが、誰にどのように支払うのかを定めていますか?
何も定めがない場合には、民法の相続人が請求権を相続します。
相続人が複数あれば、複数人への支払いで対応しなければならない場面もあります。
企業の手間を考えれば、死亡退職金の受給権者の範囲・順位等について退職金規程で定め、それに従って第1順位の者に全額支給できるようにしておいた方がよいでしょう。
東京都西新宿の社会保険労務士法人。社会保険・労働保険の手続代行から、就業規則作成、賃金制度・退職金制度の策定、労務相談など幅広くお手伝いします。
退職金規程では、死亡退職金の支給も定められていると思いますが、誰にどのように支払うのかを定めていますか?
何も定めがない場合には、民法の相続人が請求権を相続します。
相続人が複数あれば、複数人への支払いで対応しなければならない場面もあります。
企業の手間を考えれば、死亡退職金の受給権者の範囲・順位等について退職金規程で定め、それに従って第1順位の者に全額支給できるようにしておいた方がよいでしょう。