衛生委員会を労働時間等設定改善委員会とみなす規定

このブログで、労働時間等設定改善委員会はいくつかの労基法の特例を受けられるとお伝えしました。
(そのときのブログはこちら

衛生委員会は、労使協定にて「衛生委員会に当該事業場における労働時間等の設定の改善に関する事項を調査審議させ、事業主に対して意見を述べさせる」と定めれば、労働時間等設定改善委員会とみなすことができるのです。

第189回通常国会で提出されている法案では、この条文を廃止するとあります。法案が通過し改正されれば、現在みなしている企業の方は、今後衛生委員会とは別に労働時間等設定改善委員会を立ち上げるか、労働時間等設定改善委員会がなければ、通常の労基法の規定どおりに手続きを行う必要があります。