職業家庭両立推進者の選任努力義務

育児介護休業法第29条では、育児休業他の育児や介護の措置や、職業生活と家庭生活の両立を図れるような措置を適切に実施するための担当者を選任するよう努力するように定められています。
それが「職業家庭両立推進者」です。

具体的な業務は、法で定められた措置を制度化し、周知することや、社内の意識改革、企業風土の是正です。従来は、女性が妊娠出産を経て働き続けるといったことが難しい、または前例がないような企業では、どうやったら職場復帰できるか、その後勤務を続けられるか、検討し、対策を実施していくことになります。