地方税分野における個人番号・法人番号の利用
平成28年1月1日以降の申告書等には、個人番号・法人番号の記載が必要となります。
地方税についても同様ですが、本人へ交付される税務関係書類(給与所得に係る特別徴収税額の決定/変更通知(納税義務者用)等)については、当面個人番号は記載されません。
総務省がまとめているページにリンクをはっておきます。
東京都西新宿の社会保険労務士法人。社会保険・労働保険の手続代行から、就業規則作成、賃金制度・退職金制度の策定、労務相談など幅広くお手伝いします。
平成28年1月1日以降の申告書等には、個人番号・法人番号の記載が必要となります。
地方税についても同様ですが、本人へ交付される税務関係書類(給与所得に係る特別徴収税額の決定/変更通知(納税義務者用)等)については、当面個人番号は記載されません。
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