地方税分野における個人番号・法人番号の利用

平成28年1月1日以降の申告書等には、個人番号・法人番号の記載が必要となります。
 地方税についても同様ですが、本人へ交付される税務関係書類(給与所得に係る特別徴収税額の決定/変更通知(納税義務者用)等)については、当面個人番号は記載されません。

総務省がまとめているページにリンクをはっておきます。