登録型の派遣労働者に対する社会保険適用の取扱いについて
登録型の派遣労働者は、一般的に雇用契約と派遣契約を一致させていますが、行政の課長通知により、以下のように取り扱われています。
・派遣就業に係る位置の雇用契約の終了後、最大1月以内に、同一の派遣元事業主のもとでの派遣就業に係る次回の雇用契約(1月以上のものに限る)が確実に見込まれるときは、使用関係が継続しているものとして取扱い、被保険者資格は喪失させないこととして差し支えない
・上記の派遣労働者について、1月以内に次回の雇用契約が締結されなかった場合には、その雇用契約が締結されないことが確実となった日または当該1月を経過した日のいずれか早い日をもって使用関係が終了したものとする。(派遣就業に係る雇用契約の終了時に遡って被保険者資格を喪失させるものではないこと