行政不服審査法と雇用保険の審査請求の改正
改正行政不服審査法の施行(平成28年4月1日)
行政の処分に関し国民が行政庁に不服を申し立てることができる制度が、公正性の向上、使いやすさの向上等の観点から、約50年ぶりに抜本的に見直されました。平成28年4月1日以降にされた処分に対する不服申立てから、新しい不服申立制度が適用されます。
雇用保険関連としては、「被保険者となった(なくなった)ことの確認」や「失業等給付に関する処分」に不服がある場合には、雇用保険審査官に対して審査を申し出ることができます(審査請求)。
これまでの審査請求期間は、処分のあったことを知った日の翌日から60日以内でしたが、3ヶ月以内になりました。
また、不服申立の二重前置といって、審査請求、再審査請求を経なければ訴えを提起することができませんでしたが、審査請求の決定を経た後に訴えを提起することが可能になりました。(再審査請求という制度も残っていますので、今後は選択できるようになります)