2015.10~4種類の厚生年金被保険者
平成27年10月1日以降、共済年金の、厚生年金統合に関し、被保険者が次のように定義されています。
第一号厚生年金被保険者:第二号~四号を除く厚生年金保険の被保険者(一般事業所)
第二号厚生年金被保険者:国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者
第三号厚生年金被保険者:地方公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者
第四号厚生年金被保険者:私立学校教職員共済制度の加入者たる厚生年金保険の被保険者
東京都西新宿の社会保険労務士法人。社会保険・労働保険の手続代行から、就業規則作成、賃金制度・退職金制度の策定、労務相談など幅広くお手伝いします。
平成27年10月1日以降、共済年金の、厚生年金統合に関し、被保険者が次のように定義されています。
第一号厚生年金被保険者:第二号~四号を除く厚生年金保険の被保険者(一般事業所)
第二号厚生年金被保険者:国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者
第三号厚生年金被保険者:地方公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者
第四号厚生年金被保険者:私立学校教職員共済制度の加入者たる厚生年金保険の被保険者