人事院勧告による国家公務員の配偶者手当の廃止
平成28年8月に行われた人事院勧告では、配偶者に係る手当を職位に応じて減額し、その原資を子に係る手当額引き上げにあてるように示されています。
民間でもこのような見直しがなされているものと思われます。
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平成28年8月に行われた人事院勧告では、配偶者に係る手当を職位に応じて減額し、その原資を子に係る手当額引き上げにあてるように示されています。
民間でもこのような見直しがなされているものと思われます。