36協定の特別条項を廃止することで得られる助成金のご案内
職場意識改善助成金(時間外労働上限設定コース)では、中小企業が、36協定に定められた限度基準を超えて労働を命じることができる特別条項を廃止し、限度基準以下の上限設定を行うことにより、一部の経費が補助されます。
補助率は4分の3で、上限額は50万円となります。
詳しくは労働局のページをご覧ください。
東京都西新宿の社会保険労務士法人。社会保険・労働保険の手続代行から、就業規則作成、賃金制度・退職金制度の策定、労務相談など幅広くお手伝いします。
職場意識改善助成金(時間外労働上限設定コース)では、中小企業が、36協定に定められた限度基準を超えて労働を命じることができる特別条項を廃止し、限度基準以下の上限設定を行うことにより、一部の経費が補助されます。
補助率は4分の3で、上限額は50万円となります。
詳しくは労働局のページをご覧ください。