違法な長時間労働の是正指導と企業名の公表
平成27年5月18日付け基発0518第1号「違法な長時間労働を繰り返し行う企業の経営トップに対する都道府県労働局長による是正指導の実施及び企業名の公表について」により、企業名公表の基準が決められています。
対象となる企業は、
「複数の都道府県に事業場を有している社会的に影響力の大きい企業」が当該企業の事業場に対する監督指導の結果、「違法な長時間労働」が「相当数の労働者」に認められ、かつ、「一定期間内に複数の事業場で繰り返され」るものとされており、
具体的には以下のようになっています。(一部表現を変更しています)
1.複数の都道府県に事業場を有している社会的に影響力の大きい企業
中小企業に該当しないこと
2.違法な長時間労働
当該企業の事業場に対する監督指導において、以下のいずれの実態も確認されていること。
ア 労働時間、休日または割増賃金に係る労働基準法違反が認められること
イ 1か月あたりの時間外・休日労働時間が100時間を超えていること
3.相当数の労働者
1か所の事業場において、上記2の実態が以下のいずれかについて認められるものであること。
ア 10人以上の労働者
イ 当該事業場の4分の1以上の労働者
4.一定期間内に複数の事業場で繰り返され
概ね1年程度の期間に3か所以上の事業場で、上記2,3の状態が認められるものであること。
労働基準法には、この点についての定義はなく、同通達でも「当該公表は、対象となる企業に対する制裁として行うものではないこと。」とされています。