国税庁パンフ「源泉徴収事務・法定調書作成事務におけるマイナンバー制度」

年末調整の時期になりました。
平成28年の源泉徴収結果および法定調書を税務署に提出する場合には、法定調書の提出義務者及び支払を受ける方等のマイナンバー又は法人番号の記載が必要です。

国税庁パンフ「源泉徴収事務・法定調書作成事務におけるマイナンバー制度」

記載の必要のない書類についても書かれていますので、事務のご担当者はご確認ください。