国税庁パンフ「源泉徴収事務・法定調書作成事務におけるマイナンバー制度」
年末調整の時期になりました。
平成28年の源泉徴収結果および法定調書を税務署に提出する場合には、法定調書の提出義務者及び支払を受ける方等のマイナンバー又は法人番号の記載が必要です。
国税庁パンフ「源泉徴収事務・法定調書作成事務におけるマイナンバー制度」
記載の必要のない書類についても書かれていますので、事務のご担当者はご確認ください。
東京都西新宿の社会保険労務士法人。社会保険・労働保険の手続代行から、就業規則作成、賃金制度・退職金制度の策定、労務相談など幅広くお手伝いします。
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平成28年の源泉徴収結果および法定調書を税務署に提出する場合には、法定調書の提出義務者及び支払を受ける方等のマイナンバー又は法人番号の記載が必要です。
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記載の必要のない書類についても書かれていますので、事務のご担当者はご確認ください。