2017.1.1~通災の「日常生活上必要な行為」の介護対象が拡大
平成29年1月1日から、介護休業の対象者である祖父母、兄弟姉妹、孫の同居扶養要件が撤廃されます。
それに合わせて「日常生活上必要な行為」による経路の逸脱・中断したあと合理的な経路に復帰した場合に該当となる通勤災害の規定が変わります。
日常生活上必要な行為とは、介護も含まれますが、その介護の対象となる方の範囲も、育児介護休業法の省令改正に合わせて、祖父母、兄弟姉妹、孫の同居扶養要件がなくなります。
東京都西新宿の社会保険労務士法人。社会保険・労働保険の手続代行から、就業規則作成、賃金制度・退職金制度の策定、労務相談など幅広くお手伝いします。
平成29年1月1日から、介護休業の対象者である祖父母、兄弟姉妹、孫の同居扶養要件が撤廃されます。
それに合わせて「日常生活上必要な行為」による経路の逸脱・中断したあと合理的な経路に復帰した場合に該当となる通勤災害の規定が変わります。
日常生活上必要な行為とは、介護も含まれますが、その介護の対象となる方の範囲も、育児介護休業法の省令改正に合わせて、祖父母、兄弟姉妹、孫の同居扶養要件がなくなります。