2017.1~マタハラによる離職は特定受給資格者に
平成29年1⽉1⽇以降の離職については、特定受給資格者の基準が一部⾒直されています。
・妊娠出産を理由とする不利益取扱い、育児介護休業等の申出の拒否による離職
・賃金不払が一度でもあったための離職(これまでは複数回または2ヶ月以上でした)
東京都西新宿の社会保険労務士法人。社会保険・労働保険の手続代行から、就業規則作成、賃金制度・退職金制度の策定、労務相談など幅広くお手伝いします。
平成29年1⽉1⽇以降の離職については、特定受給資格者の基準が一部⾒直されています。
・妊娠出産を理由とする不利益取扱い、育児介護休業等の申出の拒否による離職
・賃金不払が一度でもあったための離職(これまでは複数回または2ヶ月以上でした)