新型コロナウイルス感染症についての労災補償の考え方
新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて(基補発0428第1号令和2年4月28日、最終改正令和3年6月24日)によると、調査により感染経路が特定されなくとも、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる場合には、これに該当するものとして労災保険給付の対象とされます。
<具体的な取扱い>
国内 | ア医療従事者等 | 患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象 |
イ医療従事者等以外の労働者で感染経路が特定されたもの | 感染源が業務に内在していたことが明らかに認められる場合には、労災保険給付の対象 | |
ウ医療従事者等以外の労働者であって上記イ以外のもの | 調査により感染経路が特定されない場合であっても、感染リスクが相対的に高いと考えられる次のような労働環境下での業務に従事していた労働者が感染したときには、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められるか否かを、個々の事案に即して適切に判断 (ア)請求人を含む複数の感染者が確認された労働環境下での業務 (イ)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務 |
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国外 | ア海外出張労働者 | 出張先国が多数の本感染症の発生国であるとして、明らかに高い感染リスクを有すると客観的に認められる場合には、出張業務に内在する危険が具現化したものか否かを、個々の事案に即して判断 |
イ海外派遣特別加入者 | 海外派遣特別加入者については、国内労働者に準じて判断 |