派遣労働者を休業させたときと、雇用調整助成金の関係
新型コロナに関連して、派遣先が派遣労働者を休業させざるを得ない場合に、派遣元が雇用調整助成金を申請する場合もあり、派遣先としては二重の支払のようだと気にかかる方もいます。
厚生労働省の「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」にも同様の内容が記載されています。(9 労働者派遣 問5~6)
派遣先と派遣元が締結する労働者派遣契約はあくまでも民事上のもので、以下のものとは直接関連がありません。
○派遣先に課される派遣法第29条の2に基づく措置(休業手当等の負担)
○派遣元が支払うべき休業手当、その後に申請するかもしれない雇用調整助成金
派遣先としては、以下の点を考慮しながら、労働者派遣契約がどのようになっているのか、またはどのようにするべきか、確認をしてください。
・派遣元が雇用調整助成金の要件(生産指標の5%減など)を満たすかどうかわからない
・派遣元が雇用調整助成金を申請したとしても休業後(休業手当支払い後)数か月後になる
・派遣元が雇用調整助成金を受給したかどうか、直接聞く以外に方法はない