新規学卒者を内定取消し・入社時期繰下げの場合の手続きと公表基準
事業主等が、新規学卒者の内定を取り消す場合には、職業安定法施行規則第三十五条第二項によりあらかじめハローワークに通知することとなっています。
また、職業安定法施行規則第17条の4により、取消しまたは撤回する旨の通知の内容が次のいずれかに該当する場合には、厚生労働大臣は当該内容を公表することができます。
一 二年度以上連続して行われたもの
二 同一年度内において十名以上の者に対して行われたもの(職業安定法施行規則第三十五条第三項の規定により報告された取消し又は撤回(以下「内定取消し」という。)の対象となった新規学卒者の安定した雇用を確保するための措置を講じ、これらの者の安定した雇用を速やかに確保した場合を除く。)
三 生産量その他事業活動を示す最近の指標、雇用者数その他雇用量を示す最近の指標等にかんがみ、事業活動の縮小を余儀なくされているものとは明らかに認められないときに、行われたもの
四 前三号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する事実が確認されたもの
イ 内定取消しの対象となった新規学卒者に対して、内定取消しを行わざるを得ない理由について十分な説明を行わなかったとき。
ロ 内定取消しの対象となった新規学卒者の就職先の確保に向けた支援を行わなかったとき。