ニュース2020.4号 休業中の給与計算について
月の一部を休業し、休業手当を支払う場合の給与計算を、事例により説明します。休業手当は最低基準の6割で計算しています。また、実際の計算時には、就業規則などを確認してすすめてください。つづきをPDF(news202004)で読む
東京都西新宿の社会保険労務士法人。社会保険・労働保険の手続代行から、就業規則作成、賃金制度・退職金制度の策定、労務相談など幅広くお手伝いします。
月の一部を休業し、休業手当を支払う場合の給与計算を、事例により説明します。休業手当は最低基準の6割で計算しています。また、実際の計算時には、就業規則などを確認してすすめてください。つづきをPDF(news202004)で読む