押印省略と企業の事務について

2021年から順次、行政への文書に押印が必要なくなりました。(これを押印省略と呼んでいます。)
しかし、届出の前提となる労使協定において労使が協定したこと(労使協定締結)や、届出を代行する社会保険労務士に依頼するときのその依頼した内容については、しっかりと証明できるようになっていなくてはなりません。

様式が押印省略となったからと言って、すべての押印行為が不要と考えてしまうケースがあるようです。特に36協定については、36協定書と36協定届を混同しているケースもあるようですので、切り離してお考えください。
事業所が残業を命じるためには、36協定を締結したうえで、それを届け出ることが必要です。

書面で届出る場合に、36協定書と36協定届を兼ねるときには、以下の図のように従来どおり押印したものを用意することなります。