海外勤務者の報酬の取扱い

海外勤務者は、国内と海外の両方の事業所から給与を支給されるケースが多いのですが、社会保険の報酬にはどちらも算入するのでしょうか。

1.国内企業の給与規定や出向規定等に定めがなく、海外の事業所における労働の対償として直接給与等が支給されている場合は、報酬等に含めません。
(ただし、通常賃金台帳には記載されていないことになります)

2.国内企業の給与規定や出向規定に基づいて、海外の事業所から給与等が出されている場合は、報酬等には国内・海外企業のどちらも合算してすることになります。

なお、現地通貨で支払った給与を報酬に含める場合には、支払日の外国為替換算率で日本円に換算した金額を報酬額とします。

〇日本年金機構:海外勤務者の報酬の取扱い